マイナンバー制度の導入に関するお知らせ

2016年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されます。

  • ・年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に 限って、マイナンバーが利用されます。
  • ・民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

就業時(長期のお仕事・短期のお仕事)には
マトリクス・SDにマイナンバーをご提示願います。

2016年(平成28年)1月以降、民間企業も、社員の健康保険・厚生年金、雇用保険の諸手続きを行ったり、社員のお給与から源泉徴収して税金を納めたりする場合にマイナンバーが必要となります。弊社での就業が決まったスタッフの方には、ご本人やご家族のマイナンバーをマトリクス・SDにご提示いただくことになりますので、予めご了承ください。

平成27年10月以降、国民一人一人に 12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。

※ご注意ください。
マイナンバーは社会・労働保険の諸手続き、確定申告などの税の手続き、お給与の支払いを受けるためなどに提示記載を求められることになる大切なものです。
行政手続きにおける添付書類が削減されるなどのメリットがありますが、一方で、不正に利用され被害を受けるおそれもありますので、行政手続きや会社に必要な提示等を行う場合以外では、絶対に他人に教えないようにしましょう。
参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/